不動産登記

不動産登記について

不動産に1つ1つに、「不動産の場所」や「不動産の所有者」あるいは「不動産の権利」といったことが記載された登記記録というものがあります。司法書士はその中でも特に「不動産の所有者」「不動産の権利」に変更があった際に、みなさんに代わり、登記記録を変更するための登記の申請を行っています。
不動産を新築や売買、もしくは贈与された時、また担保権の設定や抹消の登記など、登記のスペシャリストである司法書士にご相談下さい。

権利の登記、表示の登記

例えばあなたがマイホームを取得した場合、そのまま放っておくと、その建物は誰の物かわかりません。仮に表札を付けたとしても、例えば借家であれば住んでいる人と所有者が違うので、表札では誰の物とはいえません。
だからこそ、不動産登記というものが必要になってくるのです。不動産登記簿にあなたの名前が載って、権利証(法律上は登記識別情報といいます)を取得していれば、はっきりと「この不動産は私の物です」と第三者の人にも言えるのです。
不動産登記には、表示の登記と権利の登記があります。建物でいえば場所はどこで、構造がどうなっているか、面積はどのっくらいで、何階建てなのか、どのような用途の(例えば居住用)建物か、ということを表すのが表示の登記です。そして、その建物の所有者が誰でどのような権利が付いているかということを表す権利の登記です。

家を新築した時、建て替えた時

家を新築もしくは建て替えたときは、その新しい家がどういった建物かを表示する登記(表示登記)と最初の持ち主の権利を表示する登記(保存登記)が必要になります。
自己資金だけを使い、新築、建替えをするのであれば、上記の表示登記、保存登記のみ行なえばよいのですが、銀行等などからの借り入れがある場合は、通常、銀行がその建物を担保に取るため抵当権設定登記をする事になります。
※表示登記につきましては、主に土地家屋調査士の専門分野となります。当事務所からご紹介も可能なので、お気軽にご相談下さい。

不動産を売買したとき

売買契約を結んだだけで不動産の名義が自動的に変更になるということはありませんが、不動産業者等を通さずに知り合いとの間だけで不動産の売買した場合には、不動産の移転登記を行わないケースもあります。しかし、そのような取引が行われ、その後に相続が発生した場合にトラブルが発生してしまったということをよく耳にします。登録免許税等の費用はかかりますが、きちんと登記手続きをすることをお勧めします。
※その不動産(土地)に隣接した道路等がある場合もございますので、ご相談いただければ不動産の調査等もいたします。

不動産を贈与したとき

贈与を行なう理由は皆様、人それぞれでございますが、よく聞く理由が、「自分が生きているうちに、自分の財産の帰属先を決めておきたい」「自分が死んだ後に、遺産のことで、もめてほしくない」といったものです。
理由は何にしろ、贈与を行なうのでしたら、やはりその旨は登記しておくことがお勧めします。なぜなら贈与登記をしないまま贈与者が亡くなってしまうと、結局本当に贈与があったのかどうかも分からなくなるため、その後の相続でもめる要因になってしまうからです。これでは上記の理由で贈与をした意味がなくってしまいます。
また、親子間、夫婦間、親族間だけでなく、隣人からの土地贈与など他人と不動産の贈与を行った場合も同様です。
なお、不動産の贈与も口頭による契約で効力が発生しますが、例え親族間等であったとしても、後日の紛争を避けるためにも贈与契約書を作成するようにした方がよいでしょう。

不動産の持ち主に相続が生じたとき

令和6年4月より、相続が発生してから3年以内に名義変更の登記をしなければならない決まりがありますが、その期間内であっても、相続登記をしないまま放置しておくと、更なる相続の発生等の事情により権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生じることや余分な費用がかかってしまうことがあるので、早めにご相談にされることをにお勧めします。登録免許税は不動産の価格によって異なります。なお、相続放棄をする場合には、原則として各相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるのでご注意下さい。

不動産を担保にお金を借りたとき

お金を借りる側と借す側両者のご依頼を受けた時点で登記の申請を行います。登録免許税は担保権の種類や担保する債権額によって異なります。不動産を担保にお金を借りた時、銀行等で住宅ローンを組まれた時などには、お金を貸す側の権利を守るために、一般的には抵当権や根抵当権等の担保権の設定登記をします。

住宅ローンを返し終わったとき、不動産の担保を外したとき

住宅ローンの返済が完了した際、不動産についた担保も必要なくなるので、お金を貸していた側・借りていた側両者の依頼を受けて抵当権や根抵当権の抹消登記をする必要があります。
担保がなくなってから、必ずいつまでに登記をしなければいけないという決まりはありませんが、担保の抹消登記をしないまま放置しておくと、金融機関から渡された書類の有効期間が切れてしまい、余分な費用がかかってしまう、その不動産に買い手がつかない、その不動産を担保にして新しくお金を借りることができない等の不都合が生じてしまうこともありますので、早めにご相談ご依頼されることをお勧めいたします。

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