相続・遺言

相続・遺言について

当事務所では、相続人様のお考えをじっくりお聞きし、
それぞれのご事情やお気持ちに配慮した業務を心がけています

亡くなられた方の財産(遺産)は、法律の規定に従い、その相続人に引き継がれます。遺産には現金、預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても同様です。
そして人の命には限りがあります。自分が他界した後、円満な相続を願うのは誰しも同じかと思います。
相続人間の遺産の引継方法は、相続人同士で決めることもできますが、生前に遺言書により遺産の引継方法を決めておくこともできます。
なお、ご要望があれば、相続税等税金関連については税理士のご紹介もさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。

相続登記について

相続登記とは

死亡した場合、財産は相続を受ける人に承継されます。
それぞれを相続人(相続を受ける人)、被相続人(死亡した人)といい、法律で決められた、相続を受ける権利のある人を「法定相続人」といいます。
被相続人所有の不動産は、相続によって相続人の所有となりますので、相続人への所有権を移転する登記を「相続登記」といいます。
相続が発生し、相続登記をするには原則相続人全員の同意が必要になります。
同意が得られずに、登記をそのままに放っておくと、相続人に更に相続が発生するなど権利関係が複雑になってしまうケースがございますので、できる限り早く相続登記をすることをお勧めします。
また、令和6年4月からは相続登記の義務化(相続発生から3年以内)が開始いたしますので、ご注意ください。

相続を受ける人は

相続を受ける人は、

  1. 遺言がないケースは、法定相続人
  2. 遺言があるケースは、遺言で指定された人

となります。

①遺言がない場合

遺言がないケースでは、法定相続人(配偶者、子供、両親、祖父母、兄弟姉妹)に承継されます。

子がいる場合

配偶者  1/2
子 1/2(全体で)

・子が死亡している場合、死亡した子にさらに子がいれば、その子が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

子がいない場合

配偶者     2/3
直系尊属  1/3

(例)配偶者、直系尊属2人の場合
配偶者が1/3、直系尊属は各自1/6の割合となります。

子、直系尊属(両親や祖父母など)がいない場合

配偶者    3/4
兄弟姉妹 1/4

異母、異父兄弟の場合は、被相続人と両親を同じくする兄弟と比べて、相続分が1/2となります。

②相続人で承継すべき財産は、相続人全員の話し合いで更に相続人間で分割することができます。
これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議が成立した場合は、その内容通りに財産が分割されますが、仮に一人でも反対する人がいる場合、成立しません。
遺産分割協議書を作成して、全員で実印を押印する必要があります。

③遺言がある場合

遺言がある場合、遺言通りの人・割合で承継されます。相続人がいるにもかかわらず、相続人以外の人に遺言で相続(遺贈)させる旨を定めていた場合には、一定の相続人は一定の範囲まで金銭支払の主張ができる遺留分という制度があります。
遺留分の権利者は、兄弟姉妹を除く相続人、つまり配偶者、子、直系尊属の人たちです。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、その他の場合は遺産の1/2です。

(例)法定相続人が、配偶者と子2人のとき
配偶者の遺留分は、1/2×1/2=1/4
子は、それぞれが1/4×1/2=1/8となります。

相続放棄とは

①相続放棄とは

相続人になると、貯金や不動産以外にも、借金なども承継します。不動産・預貯金などの財産を「積極財産」といい、借金などの財産を「消極財産」といいます。
積極財産よりも消極財産が多いといった場合、相続を受けないということもできます。それを「相続放棄」といいます。相続放棄をすることにより、全ての財産を相続しないことになります。

②相続放棄の効果

相続放棄をした人は、最初から相続人になっていなかったとみなされます。
また、子が相続放棄をした場合、次順位の直系尊属が相続人となり、直系尊属も相続放棄すると兄弟姉妹が相続人になるので、遺産自体が債務超過になっているとき等には、先順位の相続人が相続放棄をすることで、その後順位の相続人についても順次に相続放棄が必要な場合があるので注意が必要です。
なお、被相続人の子が相続放棄をした場合、子の子(被相続人の孫)が相続人になることはありません。

③相続放棄できる期間

相続放棄できる期間は、原則として、相続開始の事実を知った時から3ヶ月間です。
子が相続放棄をして直系尊属の人が相続人となった時は、その時点から3ヶ月間となります。

④相続放棄の手続き

管轄の家庭裁判所へ被相続人の最後の住所の申立て(申述)を行ないます。
家庭裁判所で審判が行われ、審判の結果が申立てをした人(申述人)へ告知されることで、相続放棄の効力が生じます。

遺言書作成について

遺言とは

遺言とは、今まで築き上げてきた自分の財産を、自分の死後、どのように処分するかという「最後の意思表示」とも言えます。
遺言を作成される方が年々増えてきている背景として、財産を承継することに対する関心や相続人の権利意識が高まっていることががあります。
当事務所では、「最後の意思表示」である遺言書の作成をお手伝いさせていただいております。

    遺言書を制作するメリット

    メリット①

    財産を自由に分配できます

    遺言がない場合は、法律の規定通りに分配されてしまいます。

    メリット②

    相続人間の争いを未然に防ぐことができます

    原則として、相続人は遺言書に書かれた内容通りに従う必要がありますので、遺産の分け方をめぐって相続人間で争いが起きるのを未然に防止することができます。

    メリット③

    遺言の内容を実行する際の手間を省略することができます

    遺言がないと、預貯金や不動産の名義を変更するには、原則として相続人全員の同意が必要となります。相続人のうち1人でも相続手続に協力されない方がいると、それらの名義変更を行うことができなくなる恐れが出てきます。遺言さえあれば、相続人全員が同意をするという必要がなくなり、財産を取得される方1人で手続きを行うことができます。

    メリット④

    今現在、自信の財産はどのようなものがあり、またどれだけあるのかといったことを正確に把握することができます

    特に遺言書を作成したほうが良いと考えられるケース

    ケース①

    相続人が1人もいない

    遺言もなく相続人となる人もいない場合、残った財産は国のものになってしまいます。
    遺言さえ作成しておけば、これまで自分が築き上げてきた財産を、過去にお世話になった人や施設などへ譲ることができます。

    ケース②

    夫婦間に子供がいない

    遺言がないと、例えば夫名義の不動産がある場合、死亡後その不動産を妻名義に変更(一般的には妻の名義にします)するには、夫の両親(両親が他界している場合には兄弟全員)の同意が必要になります。
    遺言さえあれば両親や兄弟に迷惑をかけずに、妻1人で名義の変更をすることができます。

    ケース③

    内縁の妻(または夫)がいる

    法律上原則として内縁関係にある妻(または夫)には相続権はありません。この場合、財産の全ては戸籍上の妻(または夫)や子供に相続されてしまいます。自分の死後、内縁の妻(または夫)へ財産を相続したい場合は、遺言書に記しておく必要があります。内縁関係の妻(または夫)のその後の生活のことをお考えになるのであれば、遺言にて内縁の妻(または夫)にも財産を残してあげたほうがよいでしょう。

    ケース④

    家業を継ぐ子供に財産を相続させたい

    複数の子供がいる場合、遺言がなければ子供の人数に応じた割合で子供たちは財産を相続されることになります。仮に家業を承継する特定の子供に財産を相続させたいのであれば、生前に遺言を作成しておいた方が事業承継という点でもスムーズにいくことでしょう。
    事業用財産だけでも遺言を作成されることをおすすめいたします。

    お問い合わせ

    どのような事でも、お気軽にご相談ください。
    お客様のお気持ちに寄り添ったご対応をさせていただきます。